指定居宅介護支援を提供した際の利用料金の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、自己負担はありません。
ただし、保険料の滞納等により法定代理受領できない場合は、一旦、1ヵ月当たりの料金をお支払いいただきます。
その場合、事業者は指定居宅介護支援提供証明書を発行いたしますので、後日、所在市町村窓口に指定居宅介護支援提供証明書を提出しますと払い戻しを受けることができます。
取扱要件 | 単位 | 法定代理受領分以外費用総額 | |
居宅介護支援費 (Ⅰ)ⅰ | 要介護度1・2 | 1086単位 | 12,076円 |
<取扱件数が45件未満> | 要介護度3・4・5 | 1411単位 | 15,690円 |
居宅介護支援費(Ⅰ)ⅱ | 要介護度1・2 | 544単位 | 6,049円 |
<取扱件数が45件以上60件未満> | 要介護度3・4・5 | 704単位 | 7,828円 |
居宅介護支援費(Ⅰ)ⅲ | 要介護度1・2 | 326単位 | 3,625円 |
<取扱件数が60件以上> | 要介護度3・4・5 | 422単位 | 4,692円 |
注1)上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
【加算】※(介護度による区分なし)以下の要件を満たす場合、上記の基本利用料に以下の料金が加算されます。
加算の種類 | 加算の要件 | 加算額 |
初回加算 | 新規あるいは要介護状態区分が2区分以上変更された利用者に対し指定居宅支援を提供した場合(1月につき) | 3,336円 |
入院時情報 連携加算(Ⅰ) | 利用者が病院等に入院する際に、病院等の職員に必要な情報を入院した日のうちに提供した場合(提供方法は問わず)(1月につき1回を限度) | 2,780円 |
入院時情報 連携加算(Ⅱ) | 利用者が病院等に入院する際に、病院等の職員に必要な情報を3日以内に提供した場合(提供方法は問わず)(1月につき1回を限度) | 2,224円 |
退院・退所加算 | 病院や介護保険施設等からの退院・退所に当たって病院等の職員から必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用調整を行った場合(入院又は入所期間中につき3回を限度)ただし、【3回目】を算定できるのは、その内1回以上について、入院中の担当医等との会議(退院時カンファレンス等)に参加して、退院・退所後の在宅での療養上必要な説明を行った上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用調整を行った場合。 | カンファレンス参加 無 (Ⅰ)イ 1回目 5,004円 (Ⅱ)イ 2回目 6,672円 カンファレンス参加 有 (Ⅰ)ロ 1回目 6,672円 (Ⅱ)ロ 2回目 8,340円 (Ⅲ) 3回目 10,008円 |
緊急時等居宅 カンファレンス加算 | 病院等の求めにより、医師等と共に居宅を訪問してカンファレンスを行い、利用者に必要な居宅サービス等の利用調整を行った場合(1月に2回を限度) | 2,224円 |
ターミナル ケアマネジメント加算 | 24時間連絡がとれる体制や、必要に応じて居宅介護支援を行える体制整備するとともに、利用者又はその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問し、主治医等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性を把握、利用者への支援を実施。また、心身の状況等の情報を記録し、主治医等及びサービス事業者に情報提供した場合。 | 4,448円 |
通院時情報連携加算 | 利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師又は歯科医師に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師又は歯科医師から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。 | 556円 |
特定事業所 加算(Ⅰ) | 主任介護支援専門員を2名以上、かつ常勤専従の介護支援専門員3名を配置し質の高いケアマネジメントを実施できる体制を整える等、一定の要件を全て満たし、地域包括支援センターや他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等を実施した場合。 | 5,771円 |
特定事業所 加算(Ⅱ) | 主任介護支援専門員を1名以上、かつ常勤専従の介護支援専門員3名以上を配置し質の高いケアマネジメントを実施できる体制を整える等、一定の要件を全て満たし、地域包括支援センターや他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等を実施した場合。 | 4,681円 |
特定事業所 加算(Ⅲ) | 主任介護支援専門員を1名以上、かつ常勤専従の介護支援専門員2名以上を配置し質の高いケアマネジメントを実施できる体制を整える等、一定の要件を全て満たし、地域包括支援センターや他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等を実施した場合。 | 3,591円 |
特定事業所 加算(A) | 主任介護支援専門員を1名以上、かつ常勤専従の介護支援専門員1名以上と非常勤の介護支援専門員1名以上を配置し質の高いケアマネジメントを実施できる体制を整える等、一定の要件を全て満たし、地域包括支援センターや他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等を実施した場合。 | 1,267円 |
特定事業所 医療介護連携加算 | 特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得し、算定する年度の前々年度の3月から前年度の2月までの間において、退院・退所加算の算定に係る医療機関等との連携を35回以上行い、ターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定した場合。 | 1,390円 |